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入管業務

国際業務

外国人の方々が、日本に在留するためには、原則として在留資格を有していなければなりません。

しかし日本は、外国人の入国、在留、再入国等のハードルが比較的高い国であるといわれています。

弊所は貴社が外国人スタッフを採用しその方が日本で働くために必要な就労ビザ取得の代行をします。貴社が外国人を雇用したい、留学生を採用したいといった場合、また在留期間更新許可申請をするなど、出入国在留管理局へ「技術・人文知識・国際業務」の交付申請をし、 許可を得る必要があります。従事する業務の内容は、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習と規定されておりますが、これらを客観的に証明する必要があります。そしてその外国人の方が日本で行うことができる活動は、許可された在留資格に対応する活動であり、それ以外の活動は原則として認められていません。 お忙しい社長様の代わりに、弊所がその煩わし手続きを代行致しますので、是非、出入国管理局届出済行政書士丸一行政書士事務所にお任せください。